2014-11-12 第187回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
緊急車両の通行ルート確保のための放置車両を移動することが可能ということになっておりますけれども、では、実際に具体的にどういうことを行っていったらいいのかということ、災害時における放置自動車は誰が移動することになるんでしょうか。教えていただけますでしょうか。
緊急車両の通行ルート確保のための放置車両を移動することが可能ということになっておりますけれども、では、実際に具体的にどういうことを行っていったらいいのかということ、災害時における放置自動車は誰が移動することになるんでしょうか。教えていただけますでしょうか。
今回の災害対策基本法の一部を改正する法律案ということで、大規模災害時において直ちに道路啓開を進め、緊急車両の通行ルートを迅速に確保するための道路管理者による放置車両対策の強化に措置を講ずるというものでありますけれども、今回出てきた改正案につきましては、当然早くやらなきゃならないというふうに思っておりますが、その上で、課題も多々あるというふうに思っておりまして、そのことについて質問をさせていただきたいと
この改正は、大規模な災害の際に直ちに道路啓開を進めて緊急車両の通行ルートを迅速に確保するために大変重要なものであると思います。 東日本大震災のときにはくしの歯作戦と、こう呼ばれる道路啓開が実施をされまして、内陸部を南北に貫く東北自動車道とか国道四号線、そこから沿岸部に向けて瓦れきの撤去とか段差の解消を進めて、緊急車両とか物資の輸送ができるように体制が確保されたというふうに聞いております。
そのため、こうした災害発生時に、直ちに道路啓開を進め、緊急車両の通行ルートを迅速に確保するため、道路管理者が自ら放置車両を移動することができることなどを定めた災害対策基本法の一部を改正する法律案を今国会に提出する予定です。 次に、今後発生が危惧される南海トラフ地震や首都直下地震への対策についてであります。
そのため、こうした災害発生時に、直ちに道路啓開を進め、緊急車両の通行ルートを迅速に確保するため、道路管理者がみずから放置車両を移動することができることなどを定めた災害対策基本法の一部を改正する法律案を今国会に提出する予定です。 次に、今後発生が危惧される南海トラフ地震や首都直下地震への対策についてであります。
この沖ノ鳥島周辺海域につきましては、一般通行ルートから若干離れております。本土の周辺海域と比べますと、通行量も比較的少のうございまして、これまでのところ、沖ノ鳥島に灯台は設置をされていないという状況でございます。
なぜならば、六日の事故は車両と通行ルートを照会しておれば、四・五メートルの歩道橋のある道路を高さ五・三メートルもある車両を通すわけにいかぬはずです。ここに私は通行条件一覧表を持ってきておりますが、これによってチェックすればもうアウトということは一目瞭然です。そうでしょう。また十九日の事故にしても、連絡すれば誘導車をつける条件をちゃんと備え得るわけです。
で、金東雲の取り調べもできない、通行ルートも、日本の国内に資料があり得るはずの事件だといっても、韓国という相手の国があるわけでしょう。韓国は捜査打ち切りだと言う。日本の外務当局との関係でも外交決着と。容疑者の引き渡しの要求もしないしということで一応これはけりがついているわけ。ですから、私が先ほどから——これは正直にお答えくださいよ。